2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
今、憲法改正論議をしているときでしょうか。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活の保障、憲法十三条が保障する個人の尊重とそして幸福追求権などがまさに侵害をされている。政治がやるべきことは、この憲法が保障されている国民の権利をまさに実現していくことではないでしょうか。
今、憲法改正論議をしているときでしょうか。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活の保障、憲法十三条が保障する個人の尊重とそして幸福追求権などがまさに侵害をされている。政治がやるべきことは、この憲法が保障されている国民の権利をまさに実現していくことではないでしょうか。
今後は、定例日には毎回必ず憲法審査会を開催し、国民、市民の目線に立って、国民、市民のための憲法改正論議が積極的に行われることを切に期待し、私の発言を終わります。 ありがとうございました。
この憲法審査会においても、現行憲法を絶対視する余り、緊急事態という憲法上の特別モードを設定する議論を拒否する意見、さらには、もっと手前で、憲法改正論議自体を拒否する意見さえ散見されます。 しかし、コロナ禍にあって私たちが改めて認識したのは、既存の法秩序の枠内では状況に対処できない事態がいかに危険かということでした。
今後、憲法についての議論が積極的に行われること、そして、できる限り幅広い合意を目指して、国民のための憲法改正論議が進められることを大いに期待をして、私の発言を終わります。
大事な憲法改正論議がありますけれども、公明党が前から環境権を書けというふうに言っています。 次に、二ページ、三ページの資料を見ていただきたいんです。 加藤三郎さんという環境庁時代の最初の、初代の地球環境部長です。今でいうと環境省の審議官ですね、国際関係担当の審議官。この方が、やめられた後、環境文明研究所というのをつくっていろいろ活動してこられました。
○篠原(孝)委員 もう横光さんがさんざん褒めちぎっていましたけれども、こんなに発信力のある大臣はいないわけですから、絶好機ですから、憲法改正論議にも割り込んでいただきたいと思います。ただ、これを余りやると、じゃ、環境権やるから、九条に三項を加えるのもいいんじゃないかというのに、そんなふうに、変なふうに使われるとよくないんですけれどもね。
七月の総選挙を経て新しい国会が構成されてから、憲法改正論議が活発に行われております。我々が訪問した九月だけで、訪問時点で既に七件の憲法改正案が審査のために憲法裁判所に送付されているということでございました。 このことは、現在のウクライナが大きな改革をしようとしていることのあらわれであり、また、憲法の安定のために憲法裁判所が大きな役割を果たしているということが感じられました。
私の方からは、団長所見にもありました、ウクライナの緊急事態条項について、憲法上、議員任期の延長が規定されており、今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われました、この点が非常に大事な指摘だというふうに思っております。
私は、先生方の御報告を伺いながら、憲法は国家の基本法であって、国の形を示すものであることに鑑みまして、新藤先生の御報告にもございましたとおり、憲法改正論議を進めるに当たりましては我が国の実情を十分に踏まえる必要があることを改めて強く感じました。 我が国は、歴史と伝統に根差して、これを大切にしながら、よりよい方向へと進歩してまいりました。
平成二十七年の安保法制の強行採決にまで至った総理の立憲主義を軽視する姿勢、束ね法案を濫用して国会審議を形骸化する姿勢こそが、総理が熱意を燃やす憲法改正論議に国民や野党が信頼して応じられない最大かつ根本的な理由です。 総理、安保法制の違憲部分の見直しに真摯に向き合い、与野党のみならず、国民全体が納得できる環境をつくってから、改めて憲法改正論議を行うことをお勧めします。総理の所見をお伺いします。
今、憲法改正論議が行われておりますが、まさに憲法の規定が時代の変化に対応できないものがあるということを示しているというふうに思います。整合性を図る必要性というものを強く感じるわけでございます。 そこで、報酬をこれまで減額するについて、憲法の規定に反することに対してどのような考えを持って判断されてきたのか、山下法務大臣政務官にお伺いをいたします。
このプロセスは、憲法改正論議にとっても大いに参考になります。憲法改正原案は、退位特例法のように閣法は想定されておらず、国会みずからが発議するものです。憲法改正は、各党各会派が真摯に向き合い、あるときは堂々と主張を述べ合い、あるときは小異を捨てて合意形成を優先し、最終的に、国会が国民に発議して、国民投票によって国民の総意を見つけ出すというプロセスであり、両者には共通するものがあります。
同時に、憲法改正論議は、その問題が、憲法改正が必須な事項なのか、憲法改正が必須ではないが望ましい事項なのか、法律改正等で対応可能な事項なのかという三つの分類のどこに位置するのか、常に意識していく必要があります。これらのことは、前回、四月二十日の参考人質疑において、齋藤誠参考人などから指摘を受けた点であります。 以上を前提に、憲法第八章に関する論点について、自民党としての考え方を申し述べます。
ドイツにおける緊急事態条項の導入においては、どのような経緯を経て幅広い合意形成が図られたのか、また、そこから我が国の憲法改正論議が学ぶべき点について、ドイツ憲法における緊急事態条項の専門家である松浦先生にそのポイントを御教示いただければと思います。
そういった意味では、この憲法の七十年の歩みをよく見きわめながら、将来に向かっての憲法改正論議がいかに重要であるかということを意味していると思います。 その上で、きょう議題になっております参政権、特に緊急事態における参政権について意見を申し上げたいと思います。
この憲法審査会においても、あくまでも日本国憲法の基本原理を堅持するとの共通の認識の上で、憲法が我が国の民主主義国家、平和主義国家としての礎を築く上で果たしてきた役割をしっかりと踏まえ、国民目線で建設的な憲法改正論議を進めていくことが肝要であることを訴え、意見表明といたします。 以上です。
特定の価値観を他党に押しつけ、集団的自衛権についての議論は認めない等と独自の価値観を表明していても、憲法改正論議の入り口において自由闊達な意見表明を遮るのであれば、それこそ多様な価値観の共存という近代立憲主義の大目的に反するものであり、立憲主義を破壊する所業であると私は断じざるを得ません。
これらを踏まえて、今後の憲法改正論議においてこれは前向きに扱うべきである、このように思っております。 以上でございます。
ポツダム宣言の受諾、終戦、占領統治などの激動の過程で憲法改正論議が精力的に進められ、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法は公布されます。 当時は、言うまでもなく、敗戦国日本をめぐる極めて厳しい国際環境にありました。占領統治に当たる連合国総司令部、GHQを初め、占領統治の最高機関であった極東委員会、その出先機関である対日理事会など、戦勝国による外的圧力下にありました。
参議院の在り方も今後検討していき、憲法改正論議の一丁目一番地として都道府県の代表で構成できる参議院議員を憲法にしっかり明記すべきだと考えます。今後、参議院の憲法審査会で選挙制度を含めた参議院の在り方に関して委員の皆様と考えを深めていけたらと思います。 よろしくお願いします。
そういうことも含めて、この総理の在任期間、憲法改正論議、三月に在任中にやり遂げたいとおっしゃったわけですから、非常に私どもとしても注意深く興味深く拝見しているということであります。 もう一点、外交関係について。日ロの議論がございました。もう一点、日韓についてもちょっとお聞かせください。
安倍総理が論及されたそうですが、ならば憲法改正論議をちゃんとして国民の承認を得てやるのが筋である、手続的にも内容的にも私は間違っていると思います。
ですから、これから長いことを考えますと、今の仕組みが最善なのか、そうではないほかの仕組みを選択的に採択できるような余地を憲法は開いた方がいいのかという問題は、かなり議論のあった問題として、今度憲法改正論議をされるときは必ず議論しなければならない条項だと思います。より良い憲法にするために、どうせ大改正をなさるならこう書き直してほしいと思うことはたくさんあります。
この附帯決議においては、第一項及び第二項において、立憲主義及び国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて、徹底的に審議を尽くすこととするとともに、さらには、安易な憲法改正論議を抑止するために、第三項において、憲法改正原案の目的が立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこととされています。
今後の憲法改正論議においては、今申し上げたような基本的な考え方に立って我が党も積極的に議論をリードしてまいりたい、このように思っております。
今後の憲法改正論議においても、この基本的考え方に立ちつつ、議論をリードしていきたいと考えています。 この法律案が、憲法前文にある「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」、このことを主権者たる国民とともにつくる礎になることを願って、私の賛成討論といたします。(拍手)